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太陽光発電用地売買で

新規のFIT権付発電はなくなりましたが

ここにきてまた、太陽光発電が熱くなっています。

 

で発電用地に関連して、お仕事で農地をお預かりしています。

 

でも

この農地、、、農業振興地域からのj除外、農地転用許可が必要になります。。

 

農家はもう耕作・管理できないので農地を売却したい。。。。

耕作放棄地も全国どこでも見られる状況です。

 

しかし

農業振興地域から除外申し出を認めない条項が存在するのです。。。

 

太陽光用地転用の制限項目で

 

同一自治体内に既存の発電事業者であること

法人登記してある事業所が存在していること。

 

地元の業者に限定しているということです。。。

 

地元業者優先

あるいは

万が一の時は、地元へ発電力供給

 

といったところでしょうか。

 

この理由も一理ありますが、

ここでも

農家の私権が公共の福祉に反する?ことで

制限されているということ。(私の個人的解釈)