昨日は、かねてより案件だった事業用家屋の譲渡について
売主様と打ち合わせを行いました。。。
相続されたのは
なくなったご主人使用の事業所と居住用自宅。。。で
売却するとしたらどっち?
ここで
課題になったのが
自宅よりも地価が高い事業所にもお住まいになっていたこと。。。
市役所の固定資産税調査では、外観は事業所だが
現実のお住まいになっているので。。。居住用と判断された模様。
この場合に居住用財産譲渡の特例控除は如何に・・・
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/pdf/03.pdf
適用になるのかならないのか
3000万円控除はデカイ。
結果はタブン数ヶ月後に・・・
不動産屋は税理士ではないけど税務もお仕事関連で必然的に
絡んでくるので実務では必要な知識になっている。
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