印紙税

今日は、売買契約書を作成しているので、税シリーズでいえば、印紙税についてのお話しです。

 

契約書類には印紙を貼付しますが、売主・買主とも契約書2部作成しますので、各々印紙税分を負担します。。。

 

契約書に貼付して割り印(消印)しなければ、有効ではありません。。。

 

これって、2度と使用できないように。。。?

確かに貼付納税しましたよ・・・という意味か??

 

そもそも印紙税の成り立ちを知りたいですよね。。。

どうして印紙を貼付する必要があるのか??私人間の経済行為を国が認証してる?する必要がそもそも存在するの??

(物件の移動に伴う背後の担税力らしいです・・・でも譲渡税や取得税支払うのに?)

 

貼付をしてないと、過去にさかのぼって過怠税が加算されます。。合計3倍分となるようです。

印紙が必要になる取引は不動産売買だけではないので、気を付けましょう!。

侮れませんよ・・印紙税。