主人の口座振替ができない

日曜日も小雨があり、かなり冷え込んだ前橋でした。。。

今日は、相続関連ということでお話ししてみたいと思います。

相談事例からの引用ですが、働き手のご主人に万が一の時の口座管理の問題です。。

 

ほとんどのご家庭で、口座振替で公共料金などを支払っていると思います。

ご主人が万が一の時に、主人名義の預けている金融機関は口座凍結をします。。。財産保全管理に入ります。。

そうすると、毎月の支払いもストップで振替できなくなり、残された家族も精神的ショックに加え、お金の面で急な対応も必要となり、事務手続も面倒くさいことになってしまいます。

奥様やお子様などのご家族でも自分の口座名義ではないので、本人以外は解約や出金などは出来ません。

 

このような場合、金融機関に、残高証明の取得や遺産分割協議書の作成・提出等を行う必要がでてきます。

 

もしもの時に備えて、口座管理も必要なんですよ。。。

ご夫婦で、どの口座でどの料金の振替をしているのか確認・整理しておくべきです。。お互い後日慌てないためにも。

確定申告をしている方は確認されていると思いますが、一般のサラリーマン家庭でも、年末にでも金融資産の棚卸、使途確認を含めて整理してみてはいかがでしょうか?

単純なことでも案外していないものですから。