建築制限の事前説明

昨日は土地の売買契約書の事前説明にお客様のところへ伺ってきました。

市街化調整区域の農地に建物を建築するには、行政上の許認可が必要です。

申請事務の受付には1年間かかるようこともあり、申請締め切り日程に左右されることもあります。。ですから引き渡しは2年後の契約もありうるのです。

 

特に農振除外、転用許可、開発許可など行政許認可がないと住宅建築は不可ですので、契約解除の条項なども含めて契約書の意味するところは重大です。。

 

ご理解いただくためには事前説明が必要になるのです。。

充分ご理解いただいた後に契約書に捺印して頂くためですね。