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固定資産税軽減措置

コロナ禍支援での国(中小企業庁)の固定資産税減免措置のスキームがあります。

行政より既に通知が届いているかと思いますが

あらためて記事にしました。。。

 

持続化給付金から続く税軽減支援措置で

50%減免か100%減免になるもので

賃貸業も兼営されてる人には、非常に助かるものかと思います。。。

 

賃貸業には固都税は従来から重くのしかかっているものですから・・

 

対象は、コロナ過により

業務の収入割合が連続する任意の3ヶ月で昨年より

30%減以上か50%減以上になったもの。

 

ただ今回は事前に

国が定める認定機関へ申請して認められたものが対象で、

認定文書を行政の資産税担当部署へ提出する手順。。。

 

認定機関は、登録申請している税理士や中小企業診断協会など。。