昨年末に起こったことが、また今年も発生しました。。。
登記簿の地目が宅地でしたが、農地台帳に記載されていた案件です。
今回は地目は山林。。。
でもでも市役所の農地台帳には畑として記載がある。。。
理由は
相続も経過して、あくまで理由は不明。。。
でも農地である以上は農地転用手続は必要だもんね。。。。
またまた
引き渡し決済延期の事態。。。。。
今回は司法書士の先生のお手を煩わせずに
自らの学習リピート機能が働き事前に判明して良かったです。
現況が田畑などの農地である場合
取引上。。。農地台帳の確認は必須項目となりました。。。
固定資産税は地方自治体の必須の恒久的な財源であり
あくまで現況課税となっている。。。
表向きの地目を信じてはいけないのです。
表を信じられなくなったら、
何を信じていいの?!
そもそも登記は公信力がなかったねえ~。
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