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物件の瑕疵とは

今週初めに宅建のセミナー受講をしています。

 

今朝は、その際に出てきた、講師の不動産鑑定士のお話のなかで

大切な物件にかかわる問題です。

 

物理的瑕疵

 地中埋設物・土壌汚染・越境

 雨漏り・シロアリ

法律的瑕疵

 自治体条例・税法その他

環境的瑕疵

 騒音・振動、日照

 過去の浸水履歴

心理的瑕疵

 自殺・殺人・火災

 近くに墓地

 

だいたい想像がつくと思いますが

私が土地売買で経験したなかでは、

 地中埋設物・・・・造成地でコンクリートがラ・自転車・傘・タイヤなどが

           建物基礎造り段階で発見されたことがありました。

           モチロン売主の責任と負担で解決。

 環境的瑕疵・・①買い付け申し込み後にお客様がご自身でハザード

           MAPを確認し、ひざ下浸水の可能性があるため、

           撤回されたことがあります。ご自身の判断ですし、

           買い付け申し込み自体は法律的根拠はないため、

           売主様も承諾。

          ②川の流域内にあったため、ハザードMAPを調査して

           土砂災害警戒地域で告知しましたが、買主様了解の

           もと売買成立。

 心理的瑕疵・・・まもなく国のガイドラインが公表されるようです。。。 

           これについては、心理的なものであるため、個人差も

           あります。

 

その他は、売主による告知事項がありますので、ある程度信頼してよいと思います。

ご自身でも現地確認していただければ、概況からでもわかるハズです。

平日・休日や昼間と夜間は別の風景がみえることもありですから、注意です