新規のFIT権付発電はなくなりましたが
ここにきてまた、太陽光発電が熱くなっています。
で発電用地に関連して、お仕事で農地をお預かりしています。
でも
この農地、、、農業振興地域からのj除外、農地転用許可が必要になります。。
農家はもう耕作・管理できないので農地を売却したい。。。。
耕作放棄地も全国どこでも見られる状況です。
しかし
農業振興地域から除外申し出を認めない条項が存在するのです。。。
太陽光用地転用の制限項目で
同一自治体内に既存の発電事業者であること
法人登記してある事業所が存在していること。
地元の業者に限定しているということです。。。
地元業者優先
あるいは
万が一の時は、地元へ発電力供給
といったところでしょうか。
この理由も一理ありますが、
ここでも
農家の私権が公共の福祉に反する?ことで
制限されているということ。(私の個人的解釈)
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