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マイホームの譲渡税

昨日は、かねてより案件だった事業用家屋の譲渡について

売主様と打ち合わせを行いました。。。

 

相続されたのは

なくなったご主人使用の事業所と居住用自宅。。。で

売却するとしたらどっち?

 

ここで

課題になったのが

自宅よりも地価が高い事業所にもお住まいになっていたこと。。。

 

市役所の固定資産税調査では、外観は事業所だが

現実のお住まいになっているので。。。居住用と判断された模様。

 

この場合に居住用財産譲渡の特例控除は如何に・・・

 

 

 

https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/pdf/03.pdf

 

適用になるのかならないのか

 

3000万円控除はデカイ。

 

結果はタブン数ヶ月後に・・・

 

不動産屋は税理士ではないけど税務もお仕事関連で必然的に

絡んでくるので実務では必要な知識になっている。